Bag of wisdom知恵袋

ドローンを屋外で飛行するときの注意点、航空法や遵守事項について解説

ドローンを屋外で飛行する際、飛行の許可が必要となる空域があります。もしドローンを飛行してはいけない場所で飛行してしまうと、1年以下の懲役、または罰金などの罰則が科せられます。そういった事態を回避するために、航空法から飛行の方法、飛行許可・承認手続きまで第11回、第12回に分けて解説します。今回は航空法の飛行の遵守事項、罰則についてです。

 

ドロン先生
ドロン先生
今回は屋外で飛行する際のルール、法律について学んでいきましょう!
まるちゃん、『航空法』は知っていますか?
航空法?
まるちゃん
まるちゃん
ドロン先生
ドロン先生
ドローンを屋外で飛行する場合、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において無人航空機を飛行させる場合には、飛行の許可が必要になります!

 

航空法

以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

(A) 空港等の周辺上空の空域
(B) 150m以上の高さの空域
(C) 人口集中地区の上空

出典:国土交通省ホームページ (https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

 

■飛行の遵守事項
無人航空機を飛行させる場合には、場所に関わらず以下のルールを守らなくてはいけません。

1. アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
2. 飛行前確認を行うこと
3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
5. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
9. 爆発物など危険物を輸送しないこと
10. 無人航空機から物を投下しないこと

 

■承認が必要となる飛行の方法
1.夜間飛行
2.目視外飛行
3.30m未満の飛行
4.イベント上空飛行
5.危険物輸送
6.物件投下

「承認が必要となる飛行の方法」に該当する方法で、無人航空機を飛行させる場合には、地方航空局長の承認が必要となります。

 

ドロン先生
ドロン先生
航空法に違反した場合
・50万円以下の罰金
・1年以下の懲役または30万円以下の罰金(飲酒、薬物使用の場合)
以上の罰則が科せられる可能性があるため、飛行する前にきちんと確認してくださいね。
ひぇ…気を付けます!
まるちゃん
まるちゃん
…ちなみに承認が必要となる飛行の方法でドローンを飛ばしたい場合はどうすればいいんでしょうか?
まるちゃん
まるちゃん
ドロン先生
ドロン先生
申請の方法については次回の第12回で紹介します!

 

【参考文献】国土交通省ホームページ:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール (https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html