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飛行カテゴリーとは?該当するカテゴリーに応じて手続きの要否を確認しよう!

無人航空機の飛行は、リスクの大きさに応じて「4つのカテゴリー」に分類されており、それぞれのカテゴリーによって必要な手続きが異なります。
今回は、各カテゴリーの概要と、どのカテゴリーに該当するかを判断するためのフローチャート(飛行カテゴリー決定のフロー図)をご紹介します。

 

カテゴリーⅡとかカテゴリーⅢって聞いたことあるんですけどどういう意味ですか?
まるちゃん
まるちゃん
ドロン先生
ドロン先生
いい質問ですね!実はドローンの飛行にはリスクに応じて、カテゴリーⅠ、ⅡB、ⅡA、Ⅲという4つの区分があります。
4つの区分はどんなふうに違うんですか?
まるちゃん
まるちゃん
ドロン先生
ドロン先生
じゃあ今日は一緒にそれを分かりやすく整理してみましょう。

 

各カテゴリーの概要

無人航空機の飛行は、リスクの大きさ(危険性)に応じて「4つのカテゴリー」に分類されており、それぞれのカテゴリーによって必要な手続きが異なります。

カテゴリーⅢ 第三者の上空で行う特定飛行。
カテゴリーⅡA 空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに総重量25kg以上の無人航空機の飛行。(第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅡB 人口集中地区上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の総重量が25kg未満の場合。(第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
ドロン先生
ドロン先生
手続きの要否は下記の飛行カテゴリー決定のフロー図を参考に確認しましょう。

飛行カテゴリー決定のフロー図

飛行カテゴリー決定のフロー図

 

・カテゴリーⅠ【飛行許可・承認申請が不要な飛行】
特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。

 

・カテゴリーⅡA【飛行許可・承認申請が必要な飛行】
無人航空機操縦士の技能証明を受けていない者が、機体認証の有無にかかわらず特定飛行を行う場合は許可・承認を受ける必要があります。
空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに総重量25kg以上の無人航空機の飛行については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無にかかわらず、個別に許可・承認を受ける必要があります。

ドロン先生
ドロン先生
立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、補助者、看板の配置等で第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。

 

・カテゴリーⅡB【飛行許可・承認申請が不要な飛行】
カテゴリーⅡA以外(人口集中地区上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の総重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます。

 

・カテゴリーⅢ【飛行許可・承認申請が必要な飛行】
有人地帯上空を飛行させるカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。

 

ドロン先生
ドロン先生
無人航空機操縦士の技能証明を取得し、機体認証を受けた無人航空機を使用することで、飛行の許可・承認が不要になる場合や、有人地帯の上空での飛行が可能になる場合があります。
TEAD教習所では、こうした制度に対応した「無人航空機技能証明(ドローン国家資格)」取得のための講習を提供しております。