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屋外でのドローン飛行禁止場所はどこ?小型無人機等飛行禁止法について

ドローンを屋外飛行する場合、航空法や飛行の注意点の他に『小型無人機等飛行禁止法』について覚えておく必要があります。重要な施設や大事故につながる可能性のある場所の付近では飛行が禁止されています。違反してしまうと1年以下の懲役、または罰金などの罰則が科せられます。屋外でも安全に飛行できるように飛行禁止箇所を覚えておきましょう。

また、11回12回でお送りしました『ドローンを屋外で飛行するときの注意点、航空法や遵守事項について解説』と『ドローンの飛行許可・承認手続きについて解説、飛行するときの注意点とは』の記事を参考に、飛行時の遵守事項や航空法、飛行許可手続きの方法も一緒に学びましょう。

 

ドロン先生
ドロン先生
第11回、第12回と分けて屋外飛行について学んだけどきちんと覚えられたかな?
はい!もう完璧におぼえましたよ!これで屋外飛行はマスターしましたね!!
まるちゃん
まるちゃん
ドロン先生
ドロン先生
まるちゃん、実は屋外飛行で注意しなくてはいけないポイントがもう一つあるんです…。

 

小型無人機等飛行禁止法

国の重要な施設やその周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止し、施設に対する危険を未然に防止する法律です。

 

出典:警視庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/pdf/gaiyou.pdf

 

■対象の小型無人機等
構造上、人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船などであり、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの
※模型航空機も対象です。

 

■対象施設
・国会議事堂
・内閣総理大臣官邸、内閣総理大臣および内閣官房長官の公邸
・各庁舎:内閣府、国家公安委員会、総務省など
・最高裁判所
・原子力事業所
など

 

■対象施設の周辺
対象施設の周囲のおおむね300mを基準として、番地単位で指定されます。

※海外から要人が来日した際に、期間限定で飛行禁止区域が設けられることがあります。
飛行する際には、小型無人機等飛行禁止法の区域に該当するか否かを、警視庁のホームページで確認しましょう。

ドロン先生
ドロン先生
違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるため、注意しましょう。

 

小型無人機等飛行禁止法が適応されない条件

国の重要な施設やその周辺地域の上空は、小型無人機等の飛行が禁止されていますが、禁止に係る規定は適応されない場合もあります。

 

■適応されない場合の条件
1.対象施設の管理またはその同意を得た者が飛行を行う場合
2.土地の所有者もしくは占有者(※正当な権原を有する者に限る。)またはその同意を得た者が飛行を行う場合
3.国または地方公共団体の業務を実施するために飛行を行う場合

上記の条件を満たした上で、対象の施設周辺を管轄する警察署に通報をします。

 

ドロン先生
ドロン先生
対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を行う場合の手続きについては警視庁ウェブサイトからご確認ください。

 

出典:「小型無人機等飛行禁止法関係」(警視庁)(https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html